最高裁判所第二小法廷 昭和44年(オ)930号 判決 1973年4月06日
主文
理由
上告人の上告理由について。
所論の点に関し、昭和三〇年法律第二八号による改正商法二八〇条ノ二第一項五号、二項、あるいは、昭和四一年法律第八三号による改正商法二八〇条ノ二第一項八号、二項の規定によつて、株主は新株引受権を奪われたとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、したがつて、所論違憲の主張はその前提を欠くものというべく、また、株主以外の者に特に有利な発行価額で新株を発行する場合において、株主総会の特別決議の欠缺があつても、これをもつて新株発行無効の事由とすべきではないとした原審の判断は、正当として是認するに足りる。原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。
(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 村上朝一 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄)